はじめに
繰延税金資産・負債は、一時差異が解消する将来の期に適用される税率(法定実効税率)を用いて計算します。したがって、税制改正で法人税率や地方税率が変更されると、すでに計上している繰延税金の金額を見直す必要があります。
この再計算は金額的影響が大きくなりやすく、差額をどの区分(損益かその他の包括利益か)に計上するか、いつの期に反映するかが実務上の論点となります。
本記事では、企業会計基準第28号が定める税率変更時の注記も踏まえつつ、繰延税金の再計算実務を解説します。
概要
税率変更時の再計算の流れは次のとおりです。
1. 税制改正の成立・公布を確認(公布日基準)
↓
2. 一時差異の解消年度ごとに新しい法定実効税率を適用
↓
3. 繰延税金資産・負債を新税率で再計算
↓
4. 再計算前後の差額を算定
↓
5. 差額の計上区分を判定(損益 / その他の包括利益)
↓
6. 税率変更の内容・影響を注記
判断の起点は「いつの時点の税率で計算するか」です。これは改正税法の公布日を基準に判定します。
具体的な会計処理
ステップ1:適用税率を判定する(公布日基準)
繰延税金資産・負債の計算には、決算日において国会で成立している税法に規定された税率(公布日基準)を用います。
状況 | 適用する税率 |
|---|---|
決算日までに改正税法が成立・公布されている | 改正後の新税率 |
決算日までに改正されていない | 現行税率 |
決算日後に改正税法が成立した | 当期は現行税率のまま(注記で対応) |
将来の期ごとに適用税率が異なる場合(例:段階的な税率引下げ)は、各一時差異の解消年度に対応する税率を用いて計算します。
ここで重要なのは「公布日基準」という考え方です。税法の改正は、国会での法案の成立を経て公布・施行という段階を踏みます。繰延税金の計算では、決算日時点で「成立し公布されている」改正税法の税率を用いるため、まだ法案審議中で成立していない税率(与党税制改正大綱に示された段階の税率等)は、たとえ翌期からの適用が見込まれていても当期の計算には用いません。改正法が決算日までに公布されているかどうかが、当期に反映するか注記で対応するかの分岐点になります。
ステップ2:解消年度ごとに新税率を適用する
スケジューリング管理表(別記事「一時差異等のスケジューリング」参照)の解消年度に、改正後の各年度の法定実効税率を当てはめます。
(解消年度別の税率適用イメージ) 単位:百万円
解消年度 減算差異解消額 旧税率 新税率
翌1年 83 30.0% 30.0%
2年以降 ... 30.0% 28.0% ← 引下げ後
ステップ3:繰延税金を再計算し差額を算定する
新税率で繰延税金資産・負債を再計算し、変更前との差額を求めます。
変更前 繰延税金資産 = 一時差異 × 旧税率
変更後 繰延税金資産 = 一時差異 × 新税率
再計算差額 = 変更後 − 変更前
設例:将来減算一時差異3億円。税率が30%から28%に引き下げられた場合
変更前:300,000,000 × 30% = 90,000,000
変更後:300,000,000 × 28% = 84,000,000
再計算差額:84,000,000 − 90,000,000 = △6,000,000(繰延税金資産が減少)
ステップ4:差額の計上区分を判定する
再計算差額の計上区分は、その一時差異がもともとどの区分で生じたかに対応させます。
もとの一時差異の区分 | 再計算差額の計上区分 |
|---|---|
損益に計上された一時差異(賞与引当金、繰越欠損金等) | 法人税等調整額(損益) |
その他の包括利益に計上された一時差異(その他有価証券評価差額金等) | その他の包括利益(OCI) |
資本に直接計上された項目に係る分 | 当該資本の区分 |
仕訳例A:損益区分の再計算差額(上記設例の△600万円が損益区分の場合)
(借方)法人税等調整額 6,000,000 (貸方)繰延税金資産 6,000,000
仕訳例B:その他の包括利益区分の再計算差額(その他有価証券評価差額金に係る繰延税金負債が税率引下げで200万円減少した場合)
(借方)繰延税金負債 2,000,000 (貸方)その他有価証券評価差額金 2,000,000
このように、当初OCIで認識した一時差異に係る税率変更影響は損益を経由せず、OCI(純資産のその他の包括利益累計額)で調整します。連結特有のその他の包括利益項目(退職給付に係る調整累計額等)に係る分も同様の考え方で区分します。
この区分の原則は「当初認識時の処理に対応させる」という点に集約されます。すなわち、一時差異を生じさせた取引や評価差額が当初どの区分(損益・OCI・資本)に計上されたかをたどり、税率変更による繰延税金の修正額も同じ区分に計上します。実務では、繰延税金資産・負債の内訳を「損益由来」と「OCI由来」とに分けて管理しておかないと、税率変更時にどちらへ振り分けるべきかの判定ができません。スケジューリング管理表に区分の列を設けておくと、再計算時の差額配分がスムーズになります。
ステップ5:税率変更を注記する
税効果会計基準(第28号第19項に整理された注記事項)では、税率変更に関し次の注記が求められます。
注記項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
税率変更による修正 | 税率の変更により繰延税金資産・負債の金額が修正されたときは、その旨および修正額 | 第19項(3) |
決算日後の税率変更 | 決算日後に税率変更があった場合、その内容および影響 | 第19項(4) |
記載例(税率変更による修正):
(税率変更による繰延税金資産・負債の修正)
「○○税法の一部を改正する法律」が令和×年×月×日に公布され、
法定実効税率が30.0%から28.0%に変更されました。これに伴い、
繰延税金資産(繰延税金負債控除後)が×××百万円減少し、当連結
会計年度の法人税等調整額が×××百万円増加しております。また、
その他有価証券評価差額金が×××百万円増加しております。
記載例(決算日後の税率変更):
(決算日後の税率変更)
決算日後に「○○税法の一部を改正する法律」が成立し、法定実効
税率が×.×%に変更されることとなりました。これにより、翌連結
会計年度において繰延税金資産が×××百万円減少する見込みです。
決算日後の税率変更は、当期末の繰延税金には反映せず、上記のように内容と影響額を注記する点に注意が必要です。
留意点
- 公布日と施行日の区別:適用税率の判定は「成立・公布日」が基準であり、施行日ではない。公布が決算日前か後かで当期反映か注記対応かが分かれる
- 段階的な税率変更:複数年にわたり税率が変動する改正では、一時差異の解消年度ごとに対応税率を割り当てる。スケジューリング精度が金額に直結する
- OCI区分の追跡:その他有価証券評価差額金や退職給付に係る調整累計額など、OCI由来の一時差異は、その税率変更影響をOCIに戻す必要があるため、損益区分とOCI区分を分けて管理する
- 評価性引当額との関係:税率変更は評価性引当額(別記事参照)にも影響する。新税率で再計算した総額に対し回収可能性を再評価する
- 影響額の説明責任:税率変更による法人税等調整額の増減は税負担率に大きく影響するため、税率差異の注記と整合させて説明できるよう根拠資料を残す
まとめ
税率変更・税制改正時の繰延税金の再計算を整理すると、以下のとおりです。
ステップ | 処理内容 |
|---|---|
1. 税率判定 | 改正税法の公布日基準で適用税率を確定 |
2-3. 再計算 | 解消年度別に新税率を適用し差額を算定 |
4. 区分判定 | 損益(法人税等調整額)/OCI/資本に振り分け |
5. 注記 | 税率変更による修正、決算日後変更の影響を注記 |
税率変更時の繰延税金の再計算は、「公布日基準でいつの税率を使うか」「差額を損益とOCIのどちらに計上するか」の2点を正確に押さえることが要です。OCI由来の一時差異を損益から分離して追跡する運用を整えれば、再計算と注記を一貫して処理できます。税制改正の動向を決算前にウォッチし、公布日と決算日の関係を早めに確認しておくことをおすすめします。