はじめに
税効果会計は「難しい」という印象を持たれがちですが、その本質は非常にシンプルです。会計上の費用・収益と税務上の損金・益金の「認識タイミングのズレ」を調整し、損益計算書の税金費用を会計上の利益に対応させる仕組みです。
本記事では、税効果会計の基礎概念を仕訳例を交えて解説します。
概要
税効果会計が必要になる理由を、一つの例で説明します。
例:A社は当期に賞与引当金1,000万円を計上した。会計上は費用だが、税務上は支給時まで損金不算入。
項目 | 会計上 | 税務上 |
|---|---|---|
賞与引当金繰入 | 費用として認識 | 損金不算入 |
税引前利益 | 5,000万円 | - |
課税所得 | - | 6,000万円(+1,000万円の加算) |
法定実効税率30%とすると:
- 会計上の利益に対応すべき税金:5,000万円 × 30% = 1,500万円
- 実際の税金(課税所得ベース):6,000万円 × 30% = 1,800万円
この差額300万円が「将来の税金を減らす効果」=繰延税金資産です。
具体的な会計処理
一時差異の理解
一時差異とは、資産又は負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との差額です。将来の課税所得との関係で2種類に分類されます。
分類 | 定義 | 将来の効果 | 計上する科目 |
|---|---|---|---|
将来減算一時差異 | 将来の課税所得を減少させる差異 | 将来の税金を減らす | 繰延税金資産 |
将来加算一時差異 | 将来の課税所得を増加させる差異 | 将来の税金を増やす | 繰延税金負債 |
将来減算一時差異の代表例:
- 賞与引当金(会計上計上、税務上は支給時損金)
- 退職給付引当金(会計上計上、税務上は拠出・支給時損金)
- 貸倒引当金の損金不算入額
- 減損損失(税務上は損金不算入、売却・除却時に損金算入)
- 未払事業税
将来加算一時差異の代表例:
- その他有価証券の評価差額(時価が帳簿価額を上回る場合)
- 固定資産の圧縮記帳による圧縮積立金
- 資産の時価評価による評価差額(連結上)
繰延税金資産の計上
仕訳例:賞与引当金1,000万円に対する税効果(法定実効税率30%)
(借方)繰延税金資産 3,000,000 (貸方)法人税等調整額 3,000,000
これにより、損益計算書の税金費用が以下のように調整されます。
税引前当期純利益 50,000,000
法人税、住民税及び事業税 18,000,000(実際の納税額)
法人税等調整額 △3,000,000(税効果の調整)
─────────────────────
法人税等合計 15,000,000
当期純利益 35,000,000
税負担率が30%(15,000,000 ÷ 50,000,000)となり、会計上の利益と税金費用が適切に対応します。
繰延税金負債の計上
仕訳例:その他有価証券の時価評価益2,000万円に対する税効果(法定実効税率30%)
(借方)その他有価証券評価差額金 6,000,000 (貸方)繰延税金負債 6,000,000
この場合、評価差額金は税効果考慮後の金額(2,000万円 − 600万円 = 1,400万円)が純資産に計上されます。
評価性引当額と回収可能性
繰延税金資産は「将来の税金を減らす効果」ですが、その効果を享受するには、将来の課税所得が十分にある必要があります。課税所得が見込めない部分は「回収可能性がない」として、繰延税金資産から控除します。この控除額を評価性引当額といいます。
計算のイメージ:
将来減算一時差異の合計 100,000,000
× 法定実効税率 30%
─────────────────────
繰延税金資産(総額) 30,000,000
△ 評価性引当額 △10,000,000(回収可能性なしと判断した部分)
─────────────────────
繰延税金資産(純額) 20,000,000 ← BSに計上
企業分類に基づく回収可能性の判断
適用指針第26号では、企業を過去の業績等に基づいて5つに分類し、分類ごとに繰延税金資産の計上可能範囲を定めています。
分類 | 特徴 | 繰延税金資産の計上可能範囲 |
|---|---|---|
分類1 | 期末に十分な課税所得があり、近い将来に経営環境の著しい変化が見込まれない | 全額計上可能 |
分類2 | 安定的に課税所得が十分だが、経営環境の著しい変化により不確実性がある | スケジューリング可能な一時差異は全額計上可能 |
分類3 | 課税所得が不安定だが、近い将来に経営環境の著しい悪化は見込まれない | 概ね5年以内にスケジューリング可能な一時差異 |
分類4 | 重要な税務上の欠損金があるが、翌期に課税所得が見込まれる | 翌期の課税所得見込額に基づく範囲 |
分類5 | 過去も将来も課税所得が見込まれない | 原則として計上不可 |
実務上の留意点
法定実効税率の計算:法人税、住民税、事業税の各税率から算出します。税制改正により税率が変更された場合は、一時差異が解消する年度の税率を使用します。
表示方法:繰延税金資産と繰延税金負債は、同一の納税主体に属するもの同士で相殺して表示します。
留意点
- 一時差異と永久差異の区分:交際費の損金不算入額など、将来も解消しない差異(永久差異)は税効果会計の対象外。両者の混同に注意
- 連結固有の一時差異:連結修正仕訳(未実現利益の消去等)から生じる一時差異にも税効果を適用する必要がある
- 繰越欠損金の取扱い:税務上の繰越欠損金は、将来の課税所得から控除できるため、一時差異と同様に繰延税金資産の計上対象となる
- 回収可能性の見直し:企業分類は毎期見直しが必要。業績の大幅な変動があった場合は分類変更の検討が求められる
まとめ
税効果会計の基本は「会計と税務のズレ」を理解することです。
概念 | 意味 |
|---|---|
一時差異 | 会計と税務の認識タイミングの差 |
繰延税金資産 | 将来の税金を減らす効果(前払い税金のイメージ) |
繰延税金負債 | 将来の税金を増やす効果(未払い税金のイメージ) |
評価性引当額 | 回収可能性がないと判断した繰延税金資産の控除額 |
まずは自社の主要な一時差異項目を把握し、それぞれの回収可能性を検討するところから始めましょう。