はじめに

企業会計基準委員会(ASBJ)は、IFRS16号「リース」に準拠した新リース会計基準の開発を進めています。この基準が適用されると、借手は原則として全てのリースについて使用権資産とリース負債をBSに計上する必要があります。

特に不動産賃貸借やカーリースなど、オペレーティングリースとして費用処理していた取引がオンバランスされるため、BSの構造が大きく変わります。

概要

従来の基準と新基準の違い

項目

従来の基準

新基準

分類

ファイナンスリース/オペレーティングリース

原則廃止(全てオンバランス)

オペレーティングリースの処理

リース料を費用計上(オフバランス)

使用権資産・リース負債をBSに計上

ファイナンスリースの処理

リース資産・リース債務をBSに計上

使用権資産・リース負債に名称変更(実質的に同じ)

PLへの影響

オペリースは「賃借料」として一括表示

使用権資産の「減価償却費」とリース負債の「利息費用」に分解

具体的な会計処理

使用権資産とリース負債の計上

リース負債:リース期間にわたるリース料の現在価値

使用権資産:リース負債の金額 + 前払リース料 + 初期直接コスト − リースインセンティブ

計算例:月額100万円、リース期間5年、割引率3%のオフィス賃貸借

年間リース料:12,000,000円
リース期間:5年
割引率:3%

リース負債 = 12,000,000 × 年金現価係数(3%, 5年)
           = 12,000,000 × 4.5797
           = 54,956,400円

使用権資産 = 54,956,400円(その他の調整項目なしの場合)

開始日の仕訳

(借方)使用権資産  54,956,400  (貸方)リース負債  54,956,400

毎期の会計処理

減価償却費の計上:使用権資産をリース期間で定額法により償却

年間償却費 = 54,956,400 ÷ 5年 = 10,991,280円

(借方)減価償却費  10,991,280  (貸方)使用権資産  10,991,280

リース料の支払い(利息法)

1年目の利息 = 54,956,400 × 3% = 1,648,692円
1年目の元本返済 = 12,000,000 - 1,648,692 = 10,351,308円

(借方)リース負債  10,351,308  (貸方)現金預金  12,000,000
       支払利息     1,648,692

PLへの影響

項目

従来(オペリース)

新基準

賃借料(営業費用)

12,000,000円

なし

減価償却費(営業費用)

なし

10,991,280円

支払利息(営業外費用)

なし

1,648,692円

費用合計

12,000,000円

12,639,972円

営業利益への影響

営業利益が約100万円改善(利息が営業外に移動)

初年度は費用合計が増加しますが(利息費用が期首の負債残高に対して計算されるため)、後半年度は逆転します。リース期間全体では総費用は変わりません。

免除規定

短期リース免除:リース期間が12ヶ月以下のリースは、従来どおりリース料を費用処理できます。

少額リース免除:原資産が少額(目安:新品時500万円以下)のリースは、従来どおり費用処理できます(例:PCリース、複合機リース)。

実務上の留意点

リース期間の決定:解約不能期間に加え、延長オプションの行使又は解約オプションの不行使が「合理的に確実」な場合は、その期間も含めます。

割引率の選定:リースの計算利子率が判明する場合はそれを使用。判明しない場合は追加借入利率を使用します。

リース契約の識別:契約がリースを含むかどうかの判定が必要です。サービス契約の中にリースの要素が含まれる場合があります(例:ITアウトソーシング契約に含まれるサーバーリース)。

留意点

  • 適用初年度の経過措置:初度適用時は、全ての既存リースを遡及適用する方法と、適用開始日時点で一括認識する簡便法の選択肢がある
  • 不動産賃貸借の影響が大きい:オフィス、店舗、倉庫などの不動産賃貸借はリース料が大きく、BSへの影響が特に大きい
  • リース台帳の整備:全てのリース契約を網羅的に把握・管理するリース台帳の整備が必須。契約管理が分散している場合は棚卸しが必要
  • 税務上の取扱い:税務上はリース料が損金算入される。会計と税務の差異から一時差異(税効果)が生じる

まとめ

項目

影響

BS

総資産と総負債が増加(使用権資産・リース負債の計上)

PL

営業利益は改善(利息が営業外に)、税前利益は同額(期間全体で中立)

自己資本比率

総資産の増加により低下する

EBITDA

改善(リース料が減価償却費+利息に分解され、EBITDAからは除外される)

財務制限条項

有利子負債の増加により抵触リスク。事前に金融機関と協議が必要

新基準の適用に向けて、まずは自社のリース契約の棚卸しから始め、BSへの影響額を試算することが第一歩です。